遺品整理はいつから始める?適切な時期と守るべき期限について解説

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遺品整理はいつから始める?適切な時期と守るべき期限について解説

2025.09.24 公開
2025.09.24 更新
遺品整理はいつから始める?適切な時期と守るべき期限について解説
「遺品整理はいつから始めるべきだろう」「いつまでに遺品整理を終わらせるべきかわからない」とお悩みの人は多いでしょう。

結論からいうと、遺品整理を始めるのに適切なタイミングは3つあります。葬儀の後・行政手続きの後・四十九日の後です。

本記事では、遺品整理を開始する時期や、終わらせるべき期限、遺品整理の流れについて紹介しています。最後まで読めば、遺品整理の開始に適した時期と流れを理解できて、トラブルなく遺品整理を終わらせられるようになります。

遺品整理中に古いビデオテープが出てきた場合は、DVD化やデータ化をおすすめします。ビデオテープのまま保存すると、テープが劣化し映像を見られなくなってしまう可能性があるためです。

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葬儀の後(亡くなった7日後から)

遺品整理を開始するのに適した最も早いタイミングは葬儀の後、亡くなった7日後からです。

葬儀は一般的に亡くなった翌日に通夜、翌々日が葬儀と告別式となり、同時進行で7日以内に死亡届を出す義務があります。これらの手続きが完了した後、つまり7日後から遺品整理を開始するのが最も早い遺品整理開始のタイミングです。

ただし、遺品整理を急がなければならない次のようなケースでは、故人が亡くなってから日をあけずに、できるだけ早く遺品整理を開始する必要があります。

  • 故人の賃貸契約解約を急ぐ場合
  • 福祉施設のルールで「死亡後1週間以内に退所する」などと期日が定められている場合
  • 葬儀後すぐの親族が集まれるタイミングで、遺品の処分について親族全体で相談をしたい場合

相続に関わる人と相談しやすい反面、まだ気持ちの整理がつかない時期でもあるため、無理のない範囲で遺品整理についても意識しておくとよいでしょう。

社会保険や年金などの行政手続きの後(亡くなった14日後から)

社会保険や年金の廃止手続きは故人が亡くなってから14日以内(厚生年金は10日以内)に完了させる必要があり、これらの手続きが終わって落ち着いた後に遺品整理を開始することも多いでしょう。

社会保険や年金などの廃止手続きを終えると、期限の近い行政手続きは一旦完了します。

故人が亡くなったことに伴う手続きの忙しさが一段落して、あらためて悲しみや喪失感を覚えることがあるでしょう。慌ただしい中で急いで遺品整理を開始するのではなく、少し落ち着いたタイミングで開始すれば、故人の持ち物を片付ける中で自身の気持ちにも向き合えます。

また、このタイミングで遺品整理を開始すれば、四十九日前に遺品整理を完了することも可能です。

四十九日前に遺品整理を完了することで故人が心置きなく成仏できるとの考えから、四十九日前に遺品整理を終わらせたい場合は、このタイミングで遺品整理をするとよいといわれます。

四十九日の法要の後(亡くなった49日後から)

葬儀の後に行われる最初の法要である四十九日の後に、遺品整理をする人も多いです。

仏教において、故人は四十九日の後に現世から極楽浄土へ成仏すると考えられています。そのため、四十九日を一つの区切りとして考え、その後に遺品整理を開始するのもよくあるケースです。

このタイミングなら、故人が亡くなってからある程度時間が経ち、親族がそれぞれに形見受けしたいものを把握できている可能性が高いでしょう。

四十九日を行うまでにはすべての親族が集まる機会が度々あり、親族全体でそれぞれの遺品について処遇を相談できることもメリットです。

親族全体で残すものと処分するものを把握した状態で遺品整理を進められるため、遺品整理でトラブルを起こしたくない人は、このタイミングで開始するとよいでしょう。

遺品整理はいつまでに終わらせる?2つの期限

 

遺品整理は開始時期だけではなく完了時期にも気をつけなければなりません。とくに注意するべき2つの期限は、次のとおりです。

  • 故人が亡くなってから3ヶ月以内
  • 故人が亡くなってから10ヶ月以内

それぞれの終わらせるべき時期について、詳しく解説します。

故人が亡くなってから3ヶ月以内

重要な遺品整理の完了期限の1つは、故人が亡くなってから3ヶ月以内です。

相続人は、故人が亡くなって自身に相続権があることを認識したタイミングから3ヶ月後までに、次の3つの中からどのように遺産を相続するかを決定しなければなりません。

  • 財産も借金もすべて相続する単純承認
  • 財産も借金もすべて放棄する相続放棄
  • 一部を相続する限定承認

相続方法の決定期限に間に合わせるためにも、亡くなってから2ヶ月後までには遺品整理を開始し、3ヶ月後を目処に遺品整理を終わらせるとよいでしょう。

なお、相続放棄をする場合は遺品の廃棄や売却をしてはなりません。遺品を処分すると、相続の意思があると見なされてしまい、相続放棄ができなくなる可能性があるからです。

相続放棄や限定承認をする可能性がある場合は、遺品は一切処分せずに保管しましょう。

故人が亡くなってから10ヶ月以内

故人が亡くなってから10ヶ月以内に遺品整理を終わらせることも重要です。

相続税の申告・納付は、故人が亡くなり、自身に相続権があることを知った翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。この期限に間に合うように、亡くなってから7~9ヶ月後を目安に遺品整理を開始して、10ヶ月以内に遺品整理や相続税の手続きを完了させることも選択肢として考えられます。

故人の資産が相続税の非課税額を超える場合、相続人には故人が亡くなった翌日から10ヶ月以内に相続税を申告し納付することが義務付けられています。

万が一10ヶ月をすぎると、延滞税や加算税がかかります。さらに、相続税を軽減する控除や特例制度などを利用できないリスクもあるため、処分するものが多い場合の遺品整理は早めに行いましょう。

遺品の片付け開始から処分までの流れ

遺品の片付け開始から処分までの流れは以下の通りです。

  • 1. 故人の遺言書やエンディングノートを確認する
  • 2. 遺品整理の担当とおおまかなスケジュールを決める
  • 3. 遺品整理を行う
  • 4. 親族に確認をして不用品を処分する

それぞれのステップを詳しく確認しましょう。

1. 故人の遺言書やエンディングノートを確認する

遺品整理を行う前には、故人の遺言書やエンディングノートを確認するべきです。遺言書やエンディングノートには財産や遺品に関する状況や故人の希望が書かれており、事前に確認することでその後の遺品整理をスムーズに進められるからです。

また、遺言書の内容を意図的に隠したり捨てたりしたと判断されると、相続資格がなくなる他、刑事罰を受ける可能性もあるため、遺言書は適切に扱いましょう。

遺言書の確認の際には相続人も特定しておく必要があります。相続人の人数と財産状況の確認をすることで、おおまかな相続金額や税金の金額も把握できます。

相続によって自身に入ってくる金額は、相続方法の決定や相続税の申告・納付に必要な情報のため、あらかじめ遺言書やエンディングノートで相続人の人数や財産状況を把握しておきましょう。

2. 遺品整理の担当とおおまかなスケジュールを決める

遺品整理は担当を決めることで滞りなく進められます。また、事前にスケジュールを立てておくことで各種手続きに遅延することなく遺品整理を完了させられるでしょう。

担当者や遺品整理のスケジュールは、親族が集まる葬儀や四十九日に相談して決めるとよいです。

故人の相続人が遺品整理を行うことが多く、配偶者や子ども、兄弟が担当することが一般的です。

スケジュールは、相続人が相続方法を決定する3ヶ月後や、相続税の申告や納付期限の10ヶ月後に間に合うように設定すると、相続関連の手続きがスムーズに進みます。

また、遺品整理中にもすべての相続人にはこまめに連絡をとりつつ、それぞれの相続人が遺品の確認をする日程も確保しておくことをおすすめします。相続人それぞれが立ち会いのもと、どこからどこまでを処分の対象とするのか、処分する場合の方法はどうするかなどについて話し合う機会があれば、あとからトラブルになりにくいためです。

3. 遺品整理を行う

担当を立ててスケジュールも決定したら、その後はスケジュール通りに遺品整理を進めていきます。遺品の数が多い場合には、担当を中心に親族で協力して遺品整理を行いましょう。

遺品整理をする中で、故人も把握していなかった財産が見つかる可能性もあります。そのような財産についても、相続人でどのように分配するか相談が必要です。

また、遺品整理を行う中で次に挙げるようなものは法的な手続きが必要になるため、安易に捨ててはなりません。

 

  • 遺書やエンディングノート
  • 通帳やキャッシュカード・クレジットカード
  • 印鑑や印鑑登録証明書
  • 身分証や行政関連の書類
  • 公共料金の領収書や請求書
  • 契約関連の書類

また、次に挙げるようなものは自己判断で処分するとトラブルになりやすいです。親族や関係者に相談してから、処分方法を検討してください。

  • レンタル品
  • 仕事関係の書類や物品
  • デジタル遺品
  • 写真やビデオテープなどの思い出の品

遺品整理をする中で上記に挙げたような物品を見つけたら、リスト化して簡単に参照できるようにしておくと、その後の対応をスムーズに進められます。

4. 親族に確認をして不用品を処分する

遺品整理が完了したら、それぞれの遺品の処遇について親族に確認をして、不用品は処分します。

遺品は故人との思い出の品になるため、それぞれの親族が要不要を確認してから処分するのがおすすめです。遺品整理をした人が勝手に売却や廃棄をしてしまうと、形見受けを検討していた親族とトラブルに発展することもあるためです。

要不要を確認できない場合は、片付けの担当が行う処分について合意をとっておきましょう。口頭であれど同意をした事実があれば、あとからトラブルになる可能性を下げられます。

最終的な処分のために呼んだ業者が、不用品に思わぬ高額買取価格をつけることもあります。そのため、可能な限り最終的な買取査定を見てから遺産分配の検討をしましょう。

最終的な処分が終われば、故人の財産状況が明確になります。財産状況にもとづいて相続税を申告・納付できる状態となり、遺品整理が完了します。

遺品整理でビデオテープが出てきた場合の対応

遺品整理でビデオテープが出てきた場合は、内容を確認して、保存する場合はできるだけ早めに専門業者に依頼してデータ化することをおすすめします。

ビデオテープに故人が映っている場合は、大切な思い出としていつまでもきれいに残しておきたいと思う方も多いでしょう。しかし、ビデオテープは写真と異なり、劣化が進んで最終的に見られなくなってしまう点に注意が必要です。

ビデオテープの寿命は一般に20~30年くらいといわれています。しかし、保存状態によってはすでに劣化が進んでいる可能性もあるでしょう。

できるだけ劣化のない状態でデータ化するために、これ以上テープが劣化する前に業者へのデータ化依頼を検討しましょう。

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遺品整理をいつから始めるか?は自身の気持ちと向き合いつつ決めよう

遺品整理は葬儀後や四十九日の後などさまざまなタイミングで開始できます。

ただし、相続に関しては相続方法の決定期限である3ヶ月後や、相続税の申告・納付期限である10ヶ月後などの期限があるため注意が必要です。

遺品整理には親族との相談や業者の査定、買取金額による遺産金額の変動などが発生するため、なるべく早めに開始できるとよいでしょう。

なお、遺品にビデオテープがある場合は、ぜひダビングコピー革命の利用を検討してください。ダビングコピー革命なら、一定料金内で安価にDVD化やデータ化ができます。

テープの長さによる追加料金や、一般的なビデオテープの傷みやカビの補修費用は通常料金に含まれており、追加で料金がかかる心配もなく依頼できます。

故人との大切な思い出を失わないためにも、遺品整理でビデオテープが見つかった際は、ぜひダビングコピー革命をご活用ください。

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この記事を書いた人

株式会社グッドヒルシステムズ 代表取締役 吉岡崇

吉岡 崇

株式会社グッドヒルシステムズ 代表取締役

「国内最大級のダビング通販サービス」ダビングコピー革命を運営。
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