著作権、コピーガードのあるVHSはDVDダビングできるか?

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著作権、コピーガードのあるVHSはDVDダビングできるか?

2022.11.07 公開
2023.11.30 更新
著作権、コピーガードのあるVHSはDVDダビングできるか?
 
手元にVHSテープがあってDVDダビングをお考えの方は多いと思います。
 
「たくさんあって面倒だからDVDダビング業者に出そう!」
 
少々お待ちください!
 
そのVHSテープは、あなた以外が著作権を保有する映像が記録されたVHSテープや、コピーガードがかけられているVHSテープではないでしょうか。
 
著作権に関する規律を定めた著作権法は、その目的を以下のとおり定めています。
 

(目的)
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

 
著作権が守られなかったら、映像作品を作る人、音楽を作る人、絵を描く人がどんなにいい作品を作っても、他の人に自由に利用されてしまい、作品の価値が損なわれてしまいます。著作権法は、著作者の権利を守り、文化の発展のために作られた法律です。
 
では、映画やテレビ番組等が記録されたVHSテープのデータを、DVDにダビングすることは一切できないのでしょうか。

 

 

あなた以外が著作権を保有する映像が記録されたVHSテープをご自身でDVDダビングする場合

例えば、個人的に映像を楽しむ目的のために、ご自身で、映画やテレビ番組等が記録されたVHSテープのDVDダビングをする場合はどうでしょうか。
 

(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

 
以上のことから、平たく言いますと、次の場合には、原則として著作権法違反にはなりません。
 
①個人的に映像を楽しむ目的で ②ご自身でDVDダビング

ただし、私的使用のための複製にもいくつかの例外があり、「技術的保護手段の回避」もその一つとされています。

技術的保護手段の回避(第二条第一項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変その他の当該信号の効果を妨げる行為(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約によるものを除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすること(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)をいう。第百十三条第七項並びに第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合

 
すなわち、VHSテープにいわゆるコピーガードがかけられている場合、それを解除してDVDダビングをすることは、著作権法違反となる可能性があります。
 
ただし、著作権者から許可を得ることができれば、そのようなVHSテープのDVDダビングも可能となります。
結婚式、学校、幼稚園の映像等、思い出の映像が記録されたVHSテープにコピーガードがかかっている場合には、制作会社等の著作権者に許可を得てから、DVDダビングをするようにしましょう。
 
テレビ番組を録画したVHSテープ等には、通常コピーガードもありませんので、個人的又は家庭内等で楽しむ目的であれば、DVDダビングをすることも、原則として著作権法違反ではありません。
 
文字が多く難しい内容かもしれません。最後に表でまとめてありますのでご参照ください。

あなた以外が著作権を保有する映像が記録されたVHSテープをDVDダビング業者がDVDダビングする場合

では、個人的又は家庭内等で楽しむ目的のために、DVDダビング業者に対して、映画やテレビ番組等が記録されたVHS テープのDVDダビングを依頼する場合はどうでしょうか。
もう一度以下の条文を確認してみましょう。
 

(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

 
ところで、DVDダビングに関する事例ではありませんが、顧客からの求めに応じて、スキャナで書籍を読み取ってPDF等の電子ファイルを作成し、それを顧客に納品するという、いわゆる自炊代行業者による書籍の複製について、知的財産高等裁判所平成26年10月22日判決(判例時報2246号92頁)が存在します。
この判決は、要旨、①自炊代行業者による書籍の複製は、営利目的であって「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する……目的」ということができず、また、②電子ファイルを私的使用する者は顧客であるため、「その使用する者」による複製にも該当しない、と述べています。
 
DVDダビング業者についても、この判決と同様の理由が当てはまると考えられます。
すなわち、まず、DVDダビング業者は、営利目的でVHS テープのDVDダビングを行っていますから、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する……目的」ということはできません。
また、DVDダビング業者は、顧客からの求めに応じてVHS テープのDVDダビングを行うにすぎず、映像を実際に視聴する者ではありませんので、「その使用する者」による複製にも該当しません。
 
したがって、DVDダビング業者による映画やテレビ番組等が記録されたVHS テープのDVDダビングは、私的使用のための複製とは言えず、著作権法違反となります。
 
以上を理由として、ほぼ全てのDVDダビング業者は、Webサイトに「あなた以外が著作権を保有する映像の複製はお断りさせていただきます」といった文言を記載していると思います。
 
そのため、あなた以外が著作権を保有する映像が記録されたVHSテープについては、ご自身でDVDダビングをすることをお勧めします。
ただし、その場合でも、すべてのDVDダビングが、私的使用のための複製として著作権法により認められるわけではありませんので、注意が必要です。
 
ご自身でVHSテープのDVDダビングをする場合は、以下の記事が参考になります。
ビデオテープのデジタル化完全ガイド|VHS、8mm、miniDVのデジタル変換9選

まとめ

文字だけの難しい内容になったかもしれません。わかりやすいように表でまとめましたのでご参考にしてみてください。
 

  あなた以外が著作権を保有する映像(テレビ番組等)が記録されたVHSテープ コピーガードがかけられた左記のVHSテープ
ご自身でDVDダビング
※個人的又は家庭内等で楽しむ目的の範囲

※著作権者に許可を得ればOK
業者にDVDダビングを依頼
※著作権者に許可を得ればOK

※著作権者に許可を得ればOK

 
ご自身でDVDダビングする場合、個人的又は家庭内等で楽しむ目的の範囲であれば、あなた以外が著作権を保有する映像(テレビ番組等)が記録されたVHSテープも、原則としてDVDダビングOKです。
ただし、コピーガードがかけられているVHSテープのDVDダビングは、その場合であってもNGですので、著作権者から許可を得るようにしましょう。結婚式、学校、幼稚園の映像等、思い出の映像が記録されたVHSテープにコピーガードがかかっている場合には、制作会社等の著作権者に連絡してみてください。
 
他方、DVDダビング業者にDVDダビングを依頼する場合、あなた以外が著作権を保有する映像が記録されたVHSテープは、DVDダビング業者側でDVDダビングをすることができません。
この場合、DVDダビング業者側もDVDダビングをお断りすることが通常ですので、ご注意ください。
 
著作権については、文化庁のHP及び文化庁のHP下の関連リンクが参考になります。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/

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この記事を監修した人

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弁護士 野溝夏生

野溝法律事務所 代表

システム開発に関する契約や紛争といった、IT関係の法律実務を中心に取り扱う。
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もりい
もりい
2023年12月4日 7:26 AM

例えばなんですが、ジブリのビデオテープを買って持っていました。
それを自分が家で見るためだけにコピーをお願いする事は出来ますか?

プラズム
プラズム
2024年1月21日 12:13 PM

質問失礼いたします。
昔テレビで放送されていた懐かしいアニメを録画したVHSを個人利用目的では貴社でデータ化可能でしょうか?

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