著作権、コピーガードのあるVHSはDVDダビングできるか?
手元にVHSテープがあってDVDダビングをお考えの方は多いと思います。
「たくさんあって面倒だからDVDダビング業者に出そう!」
少々お待ちください!
著作権があるVHS、コピーガードのあるVHSではないでしょうか。
著作権法の目的は以下の通りです。
著作権法の目的(1条)
この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
著作権法がなかったら、映像作品を作る人、音楽を作る人、絵を描く人がどんなにいい作品を作ってもすぐに盗まれて作品の価値が損なわれてしまいます。著作者の生活を守り文化の発展のために作られた法律です。
では、映画やテレビ番組などのVHSからDVDダビングをすることはできないのでしょうか。
著作権のあるVHSを自分でDVDダビングする場合
個人的に映像を楽しむ目的でDVDダビングをご自身でする場合はどうでしょうか。
(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
以上のことから、
①個人的に映像を楽しむ目的で ②ご自身でDVDダビング
する場合は、著作権法違反にはなりません。
ただし、以下の例外があります。
技術的保護手段の回避(第二条第一項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変その他の当該信号の効果を妨げる行為(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約によるものを除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすること(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)をいう。第百十三条第七項並びに第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
「技術的保護手段の回避」は禁じられています。
すなわち、VHSテープにコピーガードがある場合、それを外すこと自体は禁じられています。
市販のビデオテープは通常コピーガードがついていますので、コピーガードをはずしてDVDダビングをすることは禁止になります。誰かに知られる事は考えにくいですが著作権法違反です。
結婚式、学校、幼稚園が作った思い出のVHSにコピーガードがかかっている場合があります。このVHSのコピーガードを外す行為まで「技術的保護手段の回避」に該当して著作権法違反となります。
ただし、「著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。」とあるので、著作権者から許可を得ることができればコピーガード等の技術的保護手段の回避は違法ではないと考えられます。コピーガードのあるビデオテープがある場合は、著作権者に許可を得てからダビングするようにしましょう。
テレビ番組をダビングしたVHSは、通常コピーガードはついていませんので、個人的に楽しむのであればDVDダビングをすることは違法ではありません。
文字が多く難しい内容かもしれません。最後に表でまとめてありますのでご参照ください。
ご自身でVHSのDVDダビングをしたい方、は以下の記事が参考になります。
VHS(ビデオテープ)のDVDダビング業者の紹介や、やり方を一挙公開!
著作権のあるVHSを業者にDVDダビングを依頼する場合
個人的に映像を楽しむ目的でDVDダビングを業者に依頼する場合はどうでしょうか。
もう一度以下の条文を確認します。
(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
DVDダビング業者は、営利目的ですので、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」に該当しません。
以上のことから
著作権法違反になります。
ほぼ全てのダビング業者は、ホームページに「著作物の映像はお断りさせていただきます」の文言が記載していると思います。注文して送っても着払いで送り返されることが多く送料がもったいないので注文しないほうがいいです。
著作権のあるVHSについては、ご自身でDVDダビングをすることをお勧めします。ただし前述の通りコピーガードを外す行為は著作権法違反です。ご自身でDVDダビングをする場合は、以下の記事が参考になります。
VHS(ビデオテープ)のDVDダビング業者の紹介や、やり方を一挙公開!
まとめ
文字だけの難しい内容になったかもしれません。わかりやすいように表でまとめましたのでご参考にしてみてください。
テレビ番組のVHS | 映画、市販等のコピーガードのついたVHS | |
---|---|---|
自分でDVDダビング | ◯ ※個人的に楽しむ範囲 |
△ ※著作権者に許可を得ればOK |
業者にDVDダビングを依頼 | △ ※著作権者に許可を得ればOK |
△ ※著作権者に許可を得ればOK |
自分でDVDダビングする場合は、個人で楽しむ範囲において、テレビ番組のVHSはダビングOKです。コピーガードがついている映画等は、たとえ個人で楽しむ範囲であってもNGです。(コピーガードを外す行為そのものが違法)ただし、著作権者から許可を得ることができれば外すことは可能です。
業者に依頼する場合、著作権のあるVHS(テレビ番組、映画等市販)はダビングすることができません。ただし、自分でダビングする時と同様、著作権者から許可を得ることができれば外すことは可能です。
結婚式、学校、幼稚園などの行事のVHSでコピーガードがついている場合は、制作会社等かは不明ですが著作権者に連絡してみてください。通常許可を取ることができます。
ご自身でDVDダビングをする場合は、以下の記事が参考になります。
VHS(ビデオテープ)のDVDダビング業者の紹介や、やり方を一挙公開!
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